1.寄与分とは?
相続人中に、例えば,被相続人が経営する会社経営を手伝い,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人がある場合に、寄与をした相続人とその他の相続人を同様に扱うのであれば,公平とは言えないことになります。
そこで,相続人間の実質的な公平を図る観点から、遺産分割にあたり、特別の寄与をした相続人は、本来の相続分に加えて、その寄与度に応じた額の財産を余分に取得することが認められています。
寄与をした相続人が受けるこのような利益を「寄与分」と言います。
「寄与分」といえるためには,「特別の寄与」と言えなければなりません。その相続人の寄与によって,財産が維持・増加しなければ,特別の寄与にはあたらず,寄与分とは言えないことになります。


 
2.寄与分に該当するもの
①事業に関して労務を提供した場合
 相続人が被相続人の行う事業に従事し、相続財産の維持又は増加に寄与した場合をいいます。
 事業に従事とは, 農業であったり,会社を経営している場合が典型的な例 でしょう。
②財産上の給付
 例えば, 被相続人の事業に出資をしたり,借金を返済する場合 などです。
 被相続人に 不動産を贈与する場合 なども当たります。
③療養看護
 相続人が被相続人の療養看護を行ない、看護の費用の支出を免れさせるなどして、
 相続財産の維持に寄与した場合がこれに当たります。
 被相続人の生活費を負担するなどの扶養を行った場合も寄与行為と言えます

 
3.特別の寄与といえるには?
上記2で列挙した態様の寄与があった場合であっても,「特別の寄与」と言えなければ「寄与分」があるとはいません。これは、通常の寄与は、もともと法定相続分の基礎に組み入れられており、「特別の寄与」といえなければ、相続分を修正する事由とはならないからといわれています。つまり、相続分を修正しなければ法定相続分のままでは、実質的公平が図れないような場合に寄与分により相続分を修正するということです。
 
①寄与行為によって,財産が維持・増加したこと
②事業に関し労務の提供を行った場合でも、報酬など対価をを得ていた場合財産上の給付を行った場合でも、貸しているだけの場合、療養看護を行った場合でも、通常期待される程度のものにとどまる場合などには、寄与分は認められません。
①②の要件をクリアーした場合に「特別の寄与」といえます。
 たとえば、療養看護による寄与分の場合は、被相続人との身分関係からしてもなお「特別」といえるかが重要です。相続人が子である場合は、子であれば扶養義務を負っているので、扶養義務を前提としてもなおその範囲を超えているかどうかということになります。要介護認定がされ、24時間体制で看護する必要があったなど、具体的に主張していくことが必要となります。介護の場合にどの程度の寄与分が認められるかについては、介護報酬を参考にすることもありますが、交通事故の場合の金額を基準にすることもあります。たとえば、自宅で介護をしていた場合に1日6000円、入院介護については1日3000円とするなどです。審判例でも交通事故を基準にしているものが散見されます。
 

 
4.寄与分が認められた場合の相続分の計算
<具体例>
夫には妻と息子、娘がいる。
夫が亡くなったとき、夫は3,000万円の財産を有していた。
娘に寄与分500万円が認められた。
この場合に具体的相続分がどうなるでしょうか?
 
みなし相続財産 3000万円-500万円=2500万円
具体的相続分
妻  2500万円×2分の1=1250万円
息子 2500万円×4分の1=625万円
娘  2500万円×4分の1+500万円=1125万円
 
被相続人が亡くなったときに有していた財産の価格から寄与分を控除したものを相続財産とみない、みなし相続財産の額に指定又は法定相続分を乗じて各相続人の相続分を算定した後、この相続分に寄与分を加算した額が寄与分の相続分となります。
 

 
5.寄与分を決める手続
寄与分を定めるには,まず相続人全員の協議で定めます。
協議で話がまとまらない場合は,家庭裁判所の調停又は審判で定められます。
寄与分は, 遺産分割の際にみなし相続財産の範囲を決め,具体的相続分を算出するために必要であるので,遺産分割の調停・審判とともに行われます。
寄与分は、調停を申し立てることができますが、遺産分割の調停が行われている場合には、遺産分割調停の中で寄与分について主張することができます。ただし、審判については寄与分のみの審判はできず、遺産分割の審判が先行していることが要件となります。遺産分割調停から審判に移行した場合は、寄与分の審判を申し立てることになります。
家庭裁判所が寄与分を決める場合は,寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮し、家庭裁判所の合理的な裁量により決められます。

 
6.寄与分と遺言
遺言で寄与分を定めることは出来ません。
遺言は、法定事項に限られているところ、民法は寄与分の指定を遺言事項として定めていないこと、民法上,相続人間の協議,家庭裁判所の調停又は審判で定めるとされているからです。
実質的な理由としては、下記7のとおり、寄与分は、遺留分に優先することから、遺留分を侵害された相続人は、寄与分に対し、遺留分減殺請求をできません。そうすると、遺留分減殺請求されることを避けるために、遺言で寄与分の指定をすることができることになり、相続人にとって不利な結果を招いてしまうからです。
このように寄与分を定めた遺言は、寄与分の指定としては、効力を有しませんが、たとえば「相続人Aに寄与分として全財産を与える」との遺言のうち、「相続人Aに全財産を与える」という部分は、相続分の指定と理解することができます。また「寄与分として遺贈する」との遺言であれば、遺言で遺贈をしたと理解することができます。これに対しては、遺留分減殺請求をすることができることになります。

 
7.寄与分と遺留分
寄与分が遺留分を侵害したとしても,寄与分に対して 遺留分減殺請求をすることはできない と考えられています。
その理由は、①遺留分を侵害する遺贈は、当然に向こうになるものではなく、遺留分権利者の減殺請求によってはじめて遺留分を侵害する限度でその効力が否定されること、②遺留分は、被相続人の財産処分を制限するにすぎず、相続人間の公平の実現を目的とする寄与分を当然に制限するものではないこと、③仮に寄与分に遺留分減殺請求ができるとすると、遺留分の算定と寄与分の算定のために債務を正確に把握する必要が生じ、遺産分割が遅延してしまうこと、があげられます。
なお,被相続人が特別の寄与が認められた相続人に遺贈した場合は,遺留分を侵害された相続人は,遺贈に対しては遺留分減殺請求をすることができ,遺贈を受けた相続人は,その遺贈が寄与分であるとの主張をすることはできないと考えられています。


Q1私は亡き父の家業を手伝い,介護も行ってきました。私は他の相続人と同じだけの財産しか相続できないのですか?
A:寄与分が認められる可能性があります。詳しくは上記1,2参照


Q2寄与分が認められた場合,どのように相続するのですか?
A:寄与分が認められた場合の計算について,上記4を参照


Q3長年介護をしていましたが,生活費を親の財産から出して貰っていました。この場合にも寄与分はありますか?
A:長年の介護が特別の寄与と言える場合でも,同時に特別受益を得ていると考えられます。
寄与分にそうとする対価を得ていると考えられる場合は,特別受益について持戻しを免除し,同時に寄与分も認めないと考えることができます。


Q4寄与分はどのようにして決めるのですか?
A:相続人間の協議または家庭裁判所で定められます。上記5を参照してください

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