1.相続人がいないのはどういう場合か?
相続人が一人もいない場合を「相続人の不存在」といいます。
戸籍上,相続人が一人もいない場合や,相続人全員が相続を放棄した場合,相続人が廃除された結果,相続人がいなくなった場合なども「相続人が不存在」であるといえます。
なお,相続人が一人もいなくても,相続財産が包括遺贈されている場合は,
「相続人が不存在」には当たらないとされています




2.相続人がいない場合の手続




3.特別縁故者
①特別縁故者とは?
特別縁故者として、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者と規定があります。具体的には,家庭裁判所は、被相続人の意思を尊重し、諸般の事情を斟酌して分与の拒否及びその程度を判断します。


②特別縁故者に該当する場合
ⅰ被相続人と生計を同じくしていた者
 事実上親族と同視しうるような場合に限られます。
 具体的には,内縁の妻や事実上の養子,被相続人の亡くなった子の妻などが該当します。
 相続人ではないが,それと同視できる場合に認められます。
ⅱ被相続人の療養看護に努めた者
 日常生活の介護や入院時の世話・手続など,療養看護を行った者がこれに該当します。
 民生委員が該当するとされた例があります。
ⅲその他被相続人と特別の縁故があった者
 被相続人の友人や知人で,被相続人の世話をしてきた場合や,被相続人から生活の保証を 受けていた場合など


③手続
 特別縁故者が家庭裁判所に財産分与の申立を行うことにより,審理が開始されます。
 家庭裁判所は,相続財産管理人の意見を聴取し,特別縁故者に該当するかどうか,
 財産を 分与することが相当かどうかを判断します。 


Q1全員が相続放棄しました。このような場合に遺産はどうなるのでしょうか?
A:相続人捜索の公告を経て,特別縁故者への分与がない場合,国庫に帰属することになります。



Q2相続人がいない場合の遺産の管理は誰がするのですか?
A:利害関係人からの請求により相続財産管理人が選任され,相続財産の管理を行います。

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