遺言無効を指摘したい!

1.遺言が無効となるケース

遺言書には亡くなった方の意思が示されており、有効な遺言書があれば、遺産の分割は遺言書に従ってなされなければなりません(ただし、相続人全員が遺言書と異なる分割をすることに同意すれば遺言書に従った分割も可能です)。ですが、なかには遺言書の内容に納得がいなかい、遺言書は無効ではないかと考える相続人もいらっしゃるでしょう。作成した遺言書が有効になるためには、法律上定められた形式・要件を満たしていなければなりません。どのような場合に遺言が無効となるのでしょうか。

 

(1)自筆証書遺言に方式の不備がある場合

自筆証書遺言は、全文の自書・日付や氏名の自書・押印が法律上求められており、この要件を1つでも欠いた場合には、遺言が無効となるケースが多く見られます。日付については、記載があったとしても、「〇年〇月吉日」といった曖昧な表記がなされていた場合にも無効となります。
また、遺言書の修正(加入・削除・変更)の方法も、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、さらに、その変更の場所に押印しなければならないと定められているため、注意が必要です。

(2)内容が不明確である場合

遺言書では、内容が確定できない場合には無効となります。ただし、出来る限り遺言者の意思を尊重すべきとの考えから、裁判所は諸般の事情を総合考慮したうえで、遺言者の意思を解釈して内容を特定して出来る限り有効とすることが多く見られます。

(3)遺言能力がなかった場合

遺言書を作成した時点で、遺言者には遺言能力が必要ですので、遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効となります。遺言能力とは、「遺言内容を理解し遺言の結果を弁識し得るに足る能力」とされており、特に認知症であった場合に問題となります。ただし、認知症であれば必ず遺言が無効となるのではなく、認知症の程度・状態によっては有効となります。

(4)無理やり書かされた場合、公序良俗に反する内容であった場合

遺言者の意思と異なり、誰かに脅迫されて欠かされた遺言書や勘違いに基づく遺言書は無効となる可能性があります。また、公序良俗に反する遺言も無効となります。

 

2.遺言無効を争う方法

先ほど述べたとおり、相続人全員が遺言書と異なる分割をすることに同意すれば遺言書に従った分割も可能です。ですが、自分に有利な内容が記載されている相続人が遺言書と異なる分割に同意することは少ないため、話し合いでは解決がつかず、調停や裁判という法的手段を取ることとなります。
もしも、調停や裁判で遺言書が有効だと合意・判断された場合には、遺言書に従った遺産の分配がなされることとなります。その結果、相続人の遺留分を侵害されるような分配が行われると、侵害された相続人は侵害額の請求をすることが出来ます。遺留分侵害額請求権は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ってから1年または、相続開始の時から10年を経過すると時効により消滅してしまいますので、期間内に内容証明郵便で忘れずに請求をしておきましょう。

3.弁護士に依頼するメリット

相続は大変複雑な手続であり、親族間で揉めやすく、一度揉めると尾を引きやすいため、冷静で慎重な判断が求められます。弁護士に相談を行うことで、遺言書が有効か無効かについて、遺言書が形式的な要件を満たしているかのみならず、内容や遺言能力の調査方法など、専門的なアドバイスや提案を受けることができます。おひとりで悩まれず、まずはご相談ください。

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