1.寄与分とは
(1)寄与分とは、相続人または親族の中に、亡くなった方の財産の維持又は増加について特別の貢献をした方がいる場合、その相続人等に対して、相続分以上の財産を取得させることにより、相続人間の公平を実現する制度です。具体的には、
・親の事業を無給かそれに近い形で手伝って親の財産を増やした場合
・寝たりきり状態の親を自宅で介護して親の財産の減少を防いだ場合
・親の借金を返済したり生活費を援助するために資金援助をした場合
など、その貢献度に応じて財産の増額分または財産の減少を防止できた額を上乗せして遺産を分配するのです(民法904条の2)。
(2)ただし、寄与分として認められるためには、「特別の寄与」であること、つまり、被相続人との身分関係を前提としたうえで、夫婦間の協力扶助義務や親子間の扶養義務の範囲を超えるような「特別の貢献」であることが必要とされます。
また、相続人の行為によって、実際に被相続人の財産が増加・維持されたという因果関係も必要となります。例えば寝たきりの状態の親をヘルパーを頼まずに自宅で子が介護を続けた場合には、ヘルパーに対する介護報酬を支払わずに済んだと言えますので、親の財産を維持したという因果関係が認められます。
2.具体例
・相続財産3000万円
・相続人:子A・子B
・子Aの被相続人に対する寄与分は1000万円
この場合、
子Aの相続分は
(3000万-1000万)÷2+1000万=2000万円
子Bの相続分は
(3000万-1000万)÷2=1000万円
となります。
3.特別寄与料制度
(1)寄与分は相続人にしか認められていません。ですが、相続権がない場合でも、例えば息子の妻などが被相続人の療養看護(介護)をして被測族人の財産の維持・増加に特別の寄与をするケースは多く、このような場合でも全く金銭請求が出来ないとすると、かえって公平性を欠く結果となります。そこで、改正民法では、相続人ではない親族が特別な寄与をした場合には、相続人に対してその寄与に応じた金額(特別寄与料)を請求できることが認められました(民法 1050条)。
(2)特別寄与料が認められるための要件は以下のとおりです。
①被相続人の親族であること
なお、「親族」の範囲は、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族とされ、親族には相続人や相続放棄や欠格で相続人の資格を失った人は含まれません(民法725条)
②①の者が無償で療養看護その他の労務を提供したこと
特別寄与が認められるためには「無償」であるという点では寄与分と同じですが、寄与は「労務の提供」に限られており、財産給付は認められていない点が、寄与分と大きく異なります。
③②の結果、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をしたこと
寄与分の場合と同じく、②の行為によって、被相続人の財産が維持又は増加したという因果関係と特別の寄与(親族間での扶養義務や協力扶助義務を越えた寄与)であることが必要とされています。