1.「特別受益」とは
(1)「特別受益」とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として生前に贈与を受けた者がいた場合に、相続財産を分けるにあたり、遺贈・贈与を受けた相続人の相続分を減額することでその不公平を調整する制度を指します(民法903条1項)。
遺贈については全ての遺贈が対象となりますが、贈与の場合には「婚姻・養子縁組または生計の資本として」受けたもののみが対象です。「生計の資本」とは、生活を立てていくうえで役立つ財産上の給付を指します。例えば不動産の購入資金や営業資金の贈与など、一般的な扶養義務の範囲を超えた援助がこれに当たります。
(2)具体例
・相続財産3000万円
・相続人:妻・子A・子B
・夫(被相続人)は生前、子Bに対して不動産購入費用として1000万円を贈与した。
長女への贈与がなければ、相続分は妻1/2、子A及びB1/4、ですので、妻1500万円、子A及び子B750万円となります。
具体例では子Bは生前に1000万円の贈与をうけていますから、
①遺産の価格を相続財産3000万円に生前贈与された1000万円を加えた4000万円とした(持ち戻した)うえで、相続分に応じて受取額を計算します。
→妻:2000万円、子A及び子B1000万円
②長女は生前に既に1000万円を受け取っていますので①で算出された受取額から生前贈与を受けた金額を差し引きますので、の受取額は最終的には0円となります。
なお、民法改正により、令和5年4月1日以降は、原則として被相続人が亡くなって10年が経過すると、特別受益・寄与分の主張は出来なくなりました。
2.持ち戻し免除
(1)先ほどの説明のように、特別受益の制度とは、遺贈や生前贈与を受けた額を相続財産に持ち戻して計算をし直す制度なのですが、被相続人が特別受益を持ち戻さなくても良いと意思表示をした場合には、持ち戻して計算をする必要がなくなります。これは、共同相続人の公平よりも被相続人の意思を尊重・優先させるものですが、遺留分の規定に反しない範囲内に限られます。
(2)持ち戻し免除の意思表示は特別の方式は必要とされていませんので、明示もしくは黙示、生前もしくは遺言のいずれでも構いません。但し、黙示の意思表示の場合は、本当に持ち戻し免除の意思が表示されていたかどうか争いになりやすく、その場合には贈与の内容・価額、贈与がされた動機、被相続人と受贈者である相続人との関係や生活状況、他の相続人が受けた贈与の内容・価額などの事情を総合考慮して、裁判所が判断をします。
なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,原則として「特別受益の持戻し」の免除の意思表示があったものと推定されます。
(3)持ち戻し免除の意思表示が行われると偏った遺産分割が行われる結果、相続人間で不公平が生じやすく、場合によっては相続人だけの遺産分割協議では意見がまとまらずに調停や審判に発展したり、持ち戻し免除の意思が表示された遺言の無効を訴える裁判が起きるなどの相続トラブルに発展する可能性があります。その結果、被相続人の希望と反する遺産分割が行われたり、相続人の関係が悪化してしまう危険もあるのです。
相続人同士のトラブルを避けたい、ご自身が希望する通りの内容で遺産を分けて欲しいとお考えになられたら、ご自身で遺言書を作成したり生前贈与を行うのではなく、まずは相続に精通した弁護士への相談をお勧めします。