遺産分割協議書のつくりかた

1 遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書は、被相続人の遺産を相続人のうちの誰がどのように取得するかを記載した書面です。遺産分割協議そのものは、口頭での合意でも成立します。しかし、不動産登記やその他の相続手続でも遺産分割協議書が要求される場面があります。また、相続人間に遺産分割の内容について、後日紛争が生じないようにするためにも作成しておく必要があります。

2 作成までの流れ

被相続人の死亡(相続開始)

相続人の調査

相続財産の調査(遺産の範囲、評価の確定)

遺産分割協議

合意内容に沿った遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書により遺産を配分

基本的な流れは上記のようになります。
この間に調査すべき事項や法的判断が必要になることがあります。

 

3 遺産分割協議書作成のポイント

遺産分割協議書は決まった形式があるわけではありませんが、適切な記載がなければ、協議書として無効とならないまでも、そのままでは内容に疑義があり、やり直しになることがあります。

遺産分割協議書は簡単なものであれば当事者でも作成することは可能でしょうが、できるだけ後日の紛争を防ぐために専門家に依頼する方がいいでしょう。

以下、ポイントを記載します。

①被相続人の特定

誰が被相続人なのか、本籍地、死亡日、最後の住所地などから特定します。

②相続人の特定

誰が誰の相続人であるのかをきちんと特定します。
数次相続や代襲相続の場合は書き方が変わってきますので注意が必要です。

③誰がどの財産を取得するのか明確にする必要があります。

遺産を目録に記載して、どの財産を誰が取得すると書いてもいいですし、個別に書いても構いません。
財産特定を間違わないようにしましょう。
・不動産 登記の記載通りに書きます。
・預金 銀行名、支店、口座番号、種類、口座名義の特定
・株式などの有価証券 証券会社、発行会社、株式数などで特定します。
・その他動産などは包括して記載しても構いませんが重要な物は特定します。

④後日判明した遺産の取り扱いも記載しましょう

⑤相続人全員が自署で署名し、実印で押印します。

住所は印鑑証明書のとおりに記載しましょう。

⑥協議書が複数にわたる場合は、契印を忘れないようにしましょう。

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