遺産として何があるのかわからない
どういう分け方をするのがいいのかわからない
兄弟、親族間の仲を悪くしたくない
相続人に遠方の人がいて対応できない
遺産分割を進めたいと考えていても、進め方がわからずにストップしていることがあります。すぐに調停を申し立てるのも手段としてはあり得ます。しかし、具体的事情次第では、調停によらず協議でまとまることもあります。ケースによって適切な手段を使い分けることが必要です。
当事務所が関与した事例として以下のようなものがあります。
被相続人は母で、相続人は長男と二男の2人
不動産は全て生前に精算課税を利用して贈与していたため、遺産は預金だけでした。ところが、兄弟間で些細なことから遺産と無関係なところで諍いがおき、二男が話し合いに応じようとしませんでした。
当事務所が長男から依頼を受け、まずは協議での解決を試みました。二男から聞き取った限りにおいては、法的争点はなく、あとは預金を分けるだけの状況であったことから相続手続の説明と預金の解約分配だけであれば時間はかからないこと、調停、審判になったとしても、同じ結論になることを説明し、最初は感情的な対立が続いていたものの最終的には、これ以上時間をかけることは無意味だとの結論に至り、協議での合意に応じてくれました。
このように具体的事情によって、より適切な解決に向けて、方針を決定します。