1.遺産の使い込みを疑われた
遺産の使い込みとは被相続人(故人)の亡くなる前後で、一部の相続人が被相続人の財産を被相続人に無断で勝手に使ってしまうことをいいます。遺産が使い込まれると、相続財産が減少し、受け取れる遺産が少なくなるために、他の相続人との間でトラブルになりやすいのです。
親と同居していたり近くに住んでいる場合には、親が高齢になると献身的に介護をしたり、頼まれて資産を管理したり、時には親に代わって医療費や税金の支払いなどをすることもあります。ですが、遠方に住んでいたり被相続人と疎遠になっている他の相続人は、そのような事情を知らず、遺産が目減りしていることを以て財産を使い込んだのではないかと疑ってしまうのです。疑いを持った相続人は、不当利得や不法行為を原因とした訴訟を提起するかもしれません。
2.使い込みの疑いを晴らすために
遺産の使い込みの疑いを晴らすための反論としては、次のようなものが挙げられます。
①自分が引き出したものではない
高齢であっても自ら銀行に赴くことが出来ていた場合には、引出自体自分が行ったものではないという反論が考えられます。この場合には、金融機関宛に提出した払戻請求書の筆跡や被相続人のメモ・日記等が証拠となる可能性があります。また、同居していない場合には、引出をした支店の場所や引出の日時なども参考になることがあります。
②被相続人に引出を依頼されて引き出したが、引き出したお金は被相続人に渡した
被相続人が普段自分自身で通帳等を管理しているものの、体調等により金融機関に自ら赴くのが難しく、子どもに引出を依頼することがあります。
この場合には、被相続人が資産管理を自ら出来る健康状態であったことが分かる資料(病院のカルテ等)や引き出したお金を手渡したことが分かる資料(受領印、受領の署名等)や引き出したお金の使途などが重要になります。
③引き出したお金は被相続人の為に使った
被相続人の生活の面倒を見ていたり、介護をしている場合には、被相続人の生活費や医療費等のために預貯金を引き出して使用することもあります。
このような場合には、使途が分かるような領収書や家計簿といった客観的な資料が必要です。なお、このような客観的資料がない場合でも、被相続人の日常的な生活状況からみて、合理的・常識的な金額が引き出されている場合には、被相続人のために使われたと推測が働くこともあります。
④贈与を受けた
引き出したお金は贈与を受けたという反論も考えられるところです。仲の良い親族間での贈与で贈与契約書が交わされることはあまりありませんが、被相続人のメールや日記等で贈与した旨の記載が残っていることもあります。また、多額の場合には贈与税の申告をしているというケースもあります。
3.使い込みを疑われないように(予防策)
被相続人が亡くなった後では、「使い込みをしていないよ」と証言してくれる力強い味方はいません。ですから、使い込みが疑われるようなことがないように、事前に予防をすることが肝要です。
具体的には、
・財産管理契約や任意後見契約を締結して、法的に引出権限があることを認めて貰う。
・金銭出納帳やレシートや領収書を残しておく
・贈与を受けた場合には、贈与されたことが分かるように、被相続人から一筆貰っておいたり、贈与税の申告を行う
などの対策を日頃から取っておきましょう。