すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方

・他の相続人から一方的に協議書が送られてきた
・遺産に何があるかを明らかにしてくれない
・他の兄弟は親から家を建てる費用など生前贈与を受けている
・話し合いができないまま裁判所から調停申立の書類が届いた

このような状況であれば、早急に弁護士にご相談ください。

●遺産分割の前提

まず、そもそも遺産分割をするには、遺産として何があるかを把握しなければなりません。他の相続人から一方的に協議書が送られてきたとしても、それが正しいかは不明です。 遺産を明らかにしないまま、全て他の相続人が取得するという内容の協議書にサインしてしまったケースもあります。まずは遺産として何があるかの調査からはじめます。

 

●進め方

遺産として何があるかの調査をしつつ、協議で話がまとまるかを検討します。他の相続人が法定相続分より多い金額を主張したり、生前贈与を受けていた点を主張したい場合などは、協議が難しいことが多く、調停を視野に入れる必要があります。生前贈与の主張は特別受益といい、生計の資本として贈与を受けていた場合などに、それを遺産分割において考慮する制度です。特別受益に該当するか否か、該当するとして、これを考慮すべきか、被相続人はどのように考えていたかなど、法的に難しい側面が強く、感情的にも対立しやすいでしょう。

 逆に調停が起こされた場合などは、既に相手に弁護士が入っていることが多く、こちらも適切な主張を組み立てていかなければ、不利益となる恐れがあります。

●弁護士へ依頼すると

弁護士に依頼すれば、遺産の調査、法的な側面からの検討を行い、どのような進め方が依頼者様にとってよりいいかを考えます。
そして、相続人間で話をすることが精神的に強いストレスとなっているケースが多く、自分で直接対応しなくてもいいという大きな利点もあります。

既に争いが発生しているようケースでは、早急に弁護士に相談してください。

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