1 遺産を分けたいが、一向に進まなくて困っている
例えば
・相続人との話し合いが平行線
・そもそも話し合いに応じない
・連絡の取れない相続人がいる
・認知症の相続人がいる
このような場合に放置しているといつまでも解決せず、より紛争が長引く恐れがあります。相続人が増えてしまうこともあり、より複雑化することもあります。
2 遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で協議して遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書がないと相続手続を進めることができません。遺産分割協議ができた場合は、遺産分割協議書作成をしますが、この遺産分割協議書も法的知識がなければ作成方法がわからない、不適切なものを作成してしまうこともあります。当事務所では、遺産分割協議書の作成を数多く行っております。まずはご相談ください。
3 遺産分割協議ができない場合
遺産分割協議をしてもまとまらない場合は、家庭裁判所での調停を検討します。しかし、場合によっては、調停によらず交渉でまとまる場合もあります。どのような点で話し合いができないのか、ご依頼者の意向はどのようなものかによって、方針を決めていきます。事務所では、相談に来られた皆様から具体的事情をお聞きし、法的争点がどこになるのか、なぜ協議ができないのかを考え、ご依頼者の意向に沿った解決を目指します。