遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ

遺言書が見つかり、遺産を兄に全て渡すと書いてあった

父が生前に多額の贈与を他人にしていた

 

このような場合に相続分は全くなくなったり、少なくなったりするでしょうか?このような時には、遺留分の問題になります。

速やかに遺留分侵害額請求しなければなりません。

 

1 遺留分とは?

遺留分とは、法律で定められた遺言によっても奪うことのできない、最低限度の遺産を取得分のことをいいます。

生前に遺産を贈与をしていたり、遺言で遺産の配分を決めたとしても、遺留分で定められた分は留保できるのです。

この遺留分は、自分の遺留分が侵害されたことを認識した場合には速やかに請求をしないといけません。これを遺留分侵害額請求といい、早くしなければ遺留分が時効にかかってしまいます。

 

2 遺留分の計算

まず必要なのは遺留分が侵害されているかどうかを確認することです。

遺留分割合について見ていきましょう。

基本的には、法定相続分の2分の1と考えておけばわかりやすいです。

父母のみが法定相続人の場合には、3分の1となります。

 ①法定相続人が配偶者のみの場合

相続人が一人の場合は、全ての遺産を相続人一人が相続することになります。

そうすると、全体の遺産の2分の1が遺留分となります。

 ②法定相続人が配偶者と子の場合

   ア 子が一人の場合

法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1になります。

そうすると、遺留分はそれぞれ4分の1ずつとなります。

   イ 子が二人の場合

法定相続分は配偶者が2分の1、子が4分の1ずつになります。

そうすると、遺留分は配偶者が4分の1、子がそれぞれ8分の1ずつとなります。

→子ども同士は法定相続分が同じなので人数が増えると子ども同士で頭割りになります。

 ③法定相続人が配偶者と父母の場合

法定相続分は配偶者が3分の2、父母がそれぞれ6分の1になります。

そうすると、遺留分は、配偶者が6分の2、父母それぞれが12分の1になります。

 ④法定相続人が配偶者と兄弟の場合

法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1でこれを頭割りします。

しかし、兄弟姉妹には遺留分はありません。

したがって、遺留分権利者は配偶者のみとなるので、2分の1が遺留分となります。

 

以上を前提に計算してみましょう。

・総体的遺留分

→父母のみが相続人である場合以外は、総財産の2分の1です。

・個別的遺留分

総体的遺留分に法定相続分をかけて計算します。

例 相続人が配偶者である母、長男、二男の場合に長男に全て相続させる遺言書があった場合で、遺産が3000万円だった場合。

総体的遺留分 3000万円×2分の1=1500万円

個別的遺留分 母  1500万円×2分の1=750万円

二男 1500万円×4分の1=375万円

仮に2000万円を生前贈与していた場合は、遺産は1000万円ですが、2000万円を遺産に持ち戻して、遺留分を計算します。したがって、3000万円として計算するので同じ結論になります。

 

3 遺留分計算の元となる遺産

これは遺留分に限らず、相続においては、相続の対象となる遺産の範囲を確定しないと

いけません。

そもそも遺産に含まれるのか、争いがある場合は遺産の範囲を訴訟で確定しないとい

けない場合もあります。

そして、遺産に含まれるとして、その評価をどうするかという問題もあります。不動産

であれば実勢価格によるとしても、その価格をどう決めるのか、いつの時点なのかなど。

遺留分減殺請求の対象になるかどうかの争いが生じることもあります。

→非常に難しい法的問題を含みますので、専門家に相談することをおすすめします。

 

4 遺留分請求の期間

1年、10年、5年の期間に注意

遺留分の請求には、3つの期間制限があります。

1年

まず、相続が開始し、自分の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示をしなければ、時効により消滅します。

 

10年

相続開始から10年が経過すると、相続が開始したこと、遺留分を侵害されたことを知らなくても、遺留分の請求はできなくなります。

 

5年

遺留分侵害額請求の意思表示をしたとしても、その結果発生する金銭請求権は5年で時効消滅します。つまり、1年以内に意思表示をしたとしても、その後5年間放っておけば時効により消滅するということです。

それまでに裁判をしておく必要があります。なお、2020年4月1日に法改正により、それ以前の遺留分請求の意思表示とそれ以後で5年か10年かという違いがある点にも注意が必要です。

遺留分侵害額請求は、このように期間制限があり、速やかに請求をして裁判手続までも視野に入れる必要があります。遺留分が侵害されているのではないかと考えている方は、すぐに弁護士にご相談ください。

 

5 遺留分侵害額請求は弁護士にご依頼ください

遺留分は、基礎となる遺産の確定や、遺言の有効性の問題、遺留分侵害額請求の対象となるかなど、法的に難しい側面が強くあります。

また、時効との関係で速やかに法的手続に進む必要もあります。

できるだけ早く弁護士に相談し、依頼されることをおすすめします。

 

6 遺留分侵害額請求を受けた場合

遺留分侵害額請求の意思表示をされたのであれば、今後法的手続に進んでいくことになります。

特に弁護士からの内容証明が届いたのであれば、適切な対応をしていく必要があるでしょう。

遺産の評価の問題や本当に内容が正しいのか、遺産から控除できる債務、立替金がないかなど、様々な判断が必要です。

遺留分侵害額請求を受けた方は、すぐに弁護士にご相談ください。

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