遺産分割(相続)手続は、被相続人が亡くなった後、下記のような流れで進めていきます。
①遺言書の有無を確認する。
自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認の申し立てを行う。
②相続人を特定する。
被相続人の、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や第1順位から第3順位までの相続人の戸籍謄本を取り寄せて、特定を行います。
③相続財産の調査を行い、相続放棄を検討する(3ヶ月以内)。
金融機関への預金履歴発行依頼、証券会社や保険会社への問い合わせのほか、マイナス財産の調査も必要です。
④全ての相続人間で遺産分割の方法について話し合いを行う。
遺産分割の方法については、全ての相続人が合意する必要があります。1人でも合意しない相続人がいたり、行方不明の相続人が居る場合には、遺産分割協議は成立しません。
⑤協議の結果合意が出来れば、遺産分割協議書を作成する。
合意の結果に基づいて遺産の名義変更を行うためには、適式な遺産分割協議書を作成する必要があります。
⑥協議書に従って遺産の名義変更を行う。
各金融機関・証券会社によって書式が異なっていますので、それぞれの金融機関に必要書類の取り寄せを行い、添付資料と共に提出します。また、不動産の名義変更は法務局にて手続きを行います。
⑦相続税の申告を行う(相続開始から10ヶ月以内)
ご家族や親族が亡くなると、故人を偲ぶ時間もないままに市役所への届出や葬儀等やらなければならないことが沢山あります。それに加えて、このような相続手続を全て実行していく為には手間や時間がかかり、精神的な負担も大きくなりがちです。遺産分割の方法について相続人間で揉めていない場合であっても、
・相続が初めてで手続の流れやすべきことが分からない
・相続人が多く、疎遠になっている親族も多く話し合いが出来そうにない
・相続財産が把握しきれていないので、分け方の検討が出来ない
・誰が相続人になるのか分からない、どこに住んでいるのか分からない
・仕事や家事が忙しく、相続手続きを進める時間が取れない
・相続財産が多く多岐にわたるので、一括して全て任せてしまいたい
といったことでお困りの方は多くいらっしゃいます。
相続手続きに精通した弁護士に相談することで、遺産分割手続きのうち、②~⑦までの手続について、弁護士が相続人の方に代わり手続を全てお引き受け・サポートすることが出来ます(名義変更と相続税の申告については、それぞれ提携司法書士・提携税理士をご紹介します)。