検認と執行

1.検認

(1)検認とは、自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管者や発見者が、遺言者の死後に、家庭裁判所に遺言書を提出して、相続人立会いのもとで遺言書の内容を確認する手続きを指します。検認は、検認を行った日時点における遺言の存在やその内容を明らかにして、遺言書の破棄や偽造・変造を防止するために行いますので、遺言書の有効無効を判断する手続ではないという点は注意が必要です。検認を受けると、家庭裁判所は「検認済証明書」が発行されます。

もしも、複数の自筆証書遺言・秘密証書遺言が見つかった場合には全ての遺言書で検認が必要となります。なお、公正証書遺言の場合や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、破棄や偽造・変造の恐れがありませんので、検認は不要です。

 

(2)検認が必要となる遺言書の封を勝手に開封した場合には、5万円以下の過料が課せられる可能性があります。さらに、検認を行っていない自筆証書遺言は、法務局での名義変更や金融機関での口座解約といった手続に使用することが出来ません。また、開封してしまうことにより、他の相続人から偽造・変造を疑われてトラブルに発展してしまう危険もありますし、遺言があることを知りながら検認をせずに偽造・破棄・隠匿した場合には、相続人の欠格事由に該当して相続権を失いかねませんので、注意が必要です。

 

(3)検認を行うためには、申立書の作成や遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本・相続人全員の戸籍謄本戸籍等の添付資料の収集をしなければなりません。慣れていない資料の収集や申立の作成には不安やご負担を感じることでしょう。弁護士には申立の準備から検認の終了まで全てを任せられますのでご負担を軽くすることが出来ます。また、遺言書の有効性や相続に関する問題についてもアドバイスを受けることが出来ますので、その後の紛争予防にもつながります。

2.執行

遺言執行とは、遺言の内容を実現する手続きをいい、遺言執行者とはその手続を行う者を指します(1012条1項)。

(1)遺言執行者の指定・選任

遺言執行者の指定・選任は遺言書にて行うか、家庭裁判所に選任してもらうほかありません。

①遺言書

遺言書にて行う場合には、遺言者が遺言書にて遺言執行者を指定する方法と、遺言執行者を決める第三者を指名する方法があります。なお、遺言執行者を指定する場合、遺言執行者の氏名や住所等を遺言書に記載します。その際、指名する者の事前の承諾は要りませんが、指定を受けた人が辞退することも認められていますので、混乱を避けるために、事前にお願いをしておく方が望ましいでしょう。

②家庭裁判所

遺言で遺言執行者や執行者を決める第三者が指定されていない場合や遺言執行者が亡くなってしまった場合に、相続人等が家庭裁判所に申立をして遺言執行者を選任してもらう方法です。遺言執行者が指定されていない場合には、相続人全員で遺言の内容を実現すべく行動しなければなりません。ですが、遺言の内容に不満を持っている相続人がいる場合には実現が困難になる恐れがありますし、仮に不満を持つ相続人がいなくとも、不動産の登記名義移転や金融機関の口座解約・遺言に従った遺産の分配等の手続は複雑で負担も大きくなります。そこで、相続に詳しい専門家を遺言執行者に指定することにより、トラブルを避け適正かつ迅速に遺言の内容を実現することができます。

(2)遺言執行者の解任

遺言執行者の解任は、利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者等)が家庭裁判所に解任を申立てることにより、家庭裁判所において、解任事由の有無が判断されます。遺言執行者が任務を怠ったり行方不明になったといった場合には「解任について正当な事由がある」として解任事由があると判断されます。なお、遺言執行者が自ら辞任を希望する場合も家庭裁判所への申し立て、及び、辞任することの正当な理由が必要とされています。

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