故人の預貯金は相続したいが、不動産は相続したくない方へ

不動産に農地山林が含まれ相続したくない
アパートがあるが、遠く管理が困難なので相続したくない
被相続人の自宅は遠方で使う予定がないので相続したくない

これらのように遺産分割で不動産を取得したくないという希望を持っている方は多くいます。このような場合に遺産分割に当たって以下のようなポイントを検討します。

 

①相続人の中に不動産取得希望者がいるか

②不動産は売却可能か

③不動産の自宅に住んでいる相続人はいるか

 

まず、①のように全ての不動産を取得する相続人がいれば、代償分割を行います。不動産を適切に評価し、不動産を取得したことによって相続分を超過した分を支払います。ただ、一部は取得したいが、一部は取得したくないという意向もあり得ます。このような場合になぜ一部の不動産を取得したいのかによって、分割案を考えます。

たとえば、祭祀を承継(お墓など)し、被相続人と住んでいた(②のような場合)、ないしは近くに住んでいたなどの事情がある場合に、全体の相続財産から今後の農地山林などの管理費用やお墓の管理費用などを上乗せするなどです。②の場合は、売却が可能であれば、全てを売却したり、一部を売却することによっては調整を進めていきます。

逆に売却不可能な農地山林しかないケースであれば、それを取得する相続人に評価を0円として取得させるなどもあり得ます。

 

 

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