賃貸マンションなどの収益物件が遺産にある場合、この不動産を誰が取得し、どのように評価するのか、遺産分割までの賃料をどうするかなどの問題があります。以下、ポイントを解説します。
収益物件の評価
(1)まず、評価の前提として、不動産の状況を確認しましょう。
管理会社の有無を確認し、管理会社が入っているのであれば、部屋数、賃貸借の条件、空室の数、今後の修繕の必要・その費用、借り入れの有無(登記を確認し抵当権が入っていないか)などを確認しましょう。
(2)評価
収益物件の評価は、収益利回りから評価されます。
たとえば、収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと予測される純収益の現在価値の総和を求めることによって、対象不動産の試算価格(収益価格)を求める手法です。
この評価が適切なものかどうか、取得する価値があるかなどは前述した不動産の情報から検討しなければいけません。
賃料
相続開始までに発生した賃料は既に支払を受けているものは遺産であり、未払いのものであっても、既に発生している賃料債権は法定相続分にしたがって取得します。では、相続開始後、遺産分割までの賃料はどうなるでしょうか。 これについては、最高裁判例があり、相続開始後、遺産分割までに発生した賃料は、法定相続分に従い、各相続人が取得します。つまり、遺産分割で単独で収益物件を取得したとしても、それまでの賃料は各祖言う属人が取得することになります。