1 相続人の調査
相続が開始した後は、亡くなった人の相続人が誰かを調査し、確定する必要があります。相続人全員でなければ、遺産分割協議をすることはできず、預金の解約や不動産の登記手続などをすることもできません。相続人を調査するためには、戸籍の収集を行います。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍、相続人の現在戸籍を収集します。戸籍が全てそろっていなければ、手続を進めることはできません。代襲相続があるか、数次相続になっていないか、被相続人に離婚歴がないか、養子縁組をしていないかなど見落としがちなものが多くあります。
専門家に相談をして、相続人の調査、確定を行っていきましょう。
2 相続財産の調査
(1)相続財産の調査は極めて重要です。
相続財産として、プラスの財産、マイナスな財産として何があるかを確定しなければ、相続するかどうか、3ヶ月以内に相続放棄をするかの検討をする必要があります。また、遺産分割協議をする際にも、遺産の全容が明らかでなければ、正確な協議ができず、協議がもめる要因になりかねません。
(2)具体的調査
①銀行口座
まず、自宅にある預金通帳があるかを確認します。通帳レスの場合もあるので、銀行からの郵便物が来ていないかの確認もします。
口座の存在が特定できた場合は、銀行に残高照会をし、証明書を発行してもらいます。通帳がある場合には記帳してください。取引履歴を取得することも可能です。生前の口座の動きから別の口座が発見される場合もあります。
②有価証券
証券会社から取引報告書などが届いているかを確認してください。通常は重要書類と一緒に保管していることが多いです。ただ、ネット証券の場合は、電子交付で書面を受け取っており、書類が存在しない可能性もあります。この場合は、被相続人の生前の言動から存在すると思われる証券口座の照会をすることになります。
③不動産
固定資産税納付書が届いているはずなので、確認してください。非課税の不動産もあり得るので、固定資産税評価証明書や名寄帳を取得します。
④貴金属などの動産
自宅にある動産も全て相続財産です。貴金属は価値のある場合があるので、相続財産として整理します。た、価値の問題だけでなく、故人の形見分けなど、動産をどうするかについて、相続人間で話し合いをする必要がある場合が多くあります。相続放棄との関係でも問題になることがあります。
⑤負債
まずは金融機関からの郵便物を確認してください。郵便物が来ていれば、すぐに調査します。負債について不安がある場合は、信用情報の調査をします。CIC、JICCなどの信用情報機関に情報の開示請求をすると、被相続人が金融機関から借り入れをしているかの情報がわかります。
以上の調査で金融機関からの借り入れはわかります。しかし、個人からの借り入れや金融機関以外からの借り入れは信用情報には載りません。この場合は、通帳から何らかのやり取りがないか、契約書や覚え書きなどが残っていないかなどから調査するしかありません。