はじめての相続にお困りの方へ

人が亡くなると様々な手続が必要です。

家族、親族が亡くなってすぐのときは、心身ともに疲れ、すぐに手続に着手することができなくなります。
しかし、期限が定められているものもあり、速やかに進めていかなければなりません。
以下、相続のスケジュールを整理します。

1 亡くなった直後

・死亡届の提出(7日以内)
被相続人の住所地の役所に提出します。
・葬儀費用などの領収書など、被相続人のために支出した費用の領収証は必ず保管するようにしてください。

2 遺言の有無の確認

①遺言書があるかどうかを速やかに確認してください。

公正証書遺言は、公証役場で検索が可能です。
自筆証書遺言は、法務局に保管している場合もあり、問い合わせをしてください。
いずれでも遺言書が見つからない場合は、銀行の貸金庫や自宅の金庫など、重要書類を保管している場所の確認をしてください。

②遺言書がある場合は、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所に検認の申立をする必要があり、速やかに手続をしましょう。

公正証書遺言は、検認の必要がないため、遺言書の内容を確認します。

 

3 相続財産の確認:

亡くなった方の財産を把握しましょう。これには不動産、銀行口座、株式、保険などが含まれます。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も把握します。
調査の結果、マイナスの財産の方が多ければ、相続放棄の検討をする必要があります。

 

4 相続放棄(3ヶ月以内)

相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て相続します。相続財産の確認の結果、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄をすることが可能です。相続放棄は全ての遺産を放棄することになります。
相続放棄は、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をする必要があります。相続財産の確認は速やかに行いましょう。
※相続開始後、3ヶ月を経過した後にマイナスの財産が発覚した場合でも、相続放棄をできることがあります。その場合はすぐにご相談ください。

相続放棄について詳しくはこちら>>

5 遺産分割協議

相続財産の分割について話し合います。
遺言書がない場合は、法定相続分により相続しますが、誰がどの財産をどのように取得するかは話し合いが必要です。

場合によっては裁判所での遺産分割手続きが必要な場合があります。状況に応じて適切な手続きを進めます。

遺産分割協議が完了すれば、相続税の申告を行います。これは10ヶ月以内に行う必要があり、それまでに協議が完了しない場合は、仮申告をします。当事務所では、法的な側面からのサポートを行い、相続税申告については、相続税に精通した税理士と連携しております。

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