相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の相続財産について、相続する権利を放棄することを指します。相続をすると、貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナス財産も引き継ぐことになります。ですから、マイナス財産が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。このほかに、

・プラスの財産であったとしても、売却の難しい家屋や山林など、相続したくない財産がある場合
・関わりの薄い、もしくは関わりあいたくない親族との間で相続の話し合いをしなければならない(相続争いに巻き込まれたくない)場合
・今判明しているマイナス財産以外にも、マイナス財産がある可能性がある場合

等には、相続放棄をご検討ください。

相続放棄には期限があります

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。ですから、相続が発生して、先に述べたような事情があって相続放棄を検討されている方は、できる限り早くご相談ください。

なお、「3ヶ月」は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」ですので、厳密にいえば被相続人が亡くなった日からではありません。また、3ヶ月以内には財産調査が終わらずに相続放棄をするかどうか結論を出せない場合には、この「3ヶ月」という期間を延ばしてもらう手続もありますので、まずは弁護士に早急にご相談ください。

相続放棄の効果と注意点

①相続放棄をした場合、相続人としての地位を失いますので、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け取ることが出来ません。

②第2順位・第3順位の相続人がいる場合には、相続放棄をすることで、相続権が次から次に移っていきます。その方々も相続放棄をする必要があることが多いので、出来れば相続放棄をしたことを伝えてあげた方がいいでしょう。

③相続放棄は撤回が出来ません。ですので、十分に財産調査を行ったうえで、後悔しないように検討をしましょう。

④相続放棄をしても、管理義務は残ります。例えば、自宅を相続した場合、相続放棄をしたとしても、他に相続人が居ない場合には、相続財産の清算人に引き渡すまでの間はその自宅を管理しなければなりません。

弁護士に依頼するメリット

相続放棄をすべきか否かについては、相続財産の調査をしっかり行ったうえで判断をします。ですが、3ヶ月と限られた期間で相続財産を調査することは遺産調査に慣れていない相続人では難しいことがあります。

また、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行うにあたっては、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本等を揃えて提出しなければなりません。

また、相続放棄の申述を行うと、裁判所が受理か却下かを判断します。多くは受理されるのですが、万が一却下されてしまうと、再度の相続放棄の申述はできません。

相続放棄をすべきかどうか的確な判断を行ったうえで、確実に相続放棄の手続きを採るためには、手続きの全てを任せることが出来る弁護士へ相談・ご依頼ください。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。 まずはお気軽にお問い合わせください。

0120-724-721

受付時間 平日9:30~17:30

LINEでの相談予約LINEでの相談予約

メールでの相談予約メールでの相談予約