相続開始後、相続人の調査、相続財産の調査を行い、具体的な遺産分割手続を進めていき
ます。
手続の流れの概要は以下のとおりです。
1 遺言書の有無
遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い、遺産分割を行います。
ただし、遺言書の有効であるかに問題がある場合、有効であったとしても、内容に問題
がある場合、遺留分が問題になる場合など、遺言書を巡って多くの問題が生じる場合があ
ります。
遺言書を巡る法的問題は非常に難しく、また遺留分には請求期限がありますので、すぐ
に弁護士などの専門家への相談をするようにしてください。
2 遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人の調査、相続財産の調査を行い、相続人全員で協議をしま
す。
相続人全員の合意ができれば、遺産分割協議書を作成し、協議書の内容にそって、分割
を行います。
3 遺産分割調停
協議がまとまらない場合、相続人のうちの一人が協議に応じようとしない場合などは、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。
遺産分割調停は、家庭裁判所で、双方の主張をもとに遺産分割の合意に向けて進めていく制度です。
4 審判
調停でも合意ができず、調停が不成立となった婆は、審判という手続に移行します。
審判は双方の主張を踏まえた上で、裁判所が判断をします。
審判に不服がある場合は、抗告という手続があり、高等裁判所が判断をすることになります。
5 その他の手続
基本的な流れは上記のとおりですが、争いの内容によっては、別の訴訟を行うこともあります。
遺産の範囲に争いがある場合は遺産範囲確認訴訟、遺言の有効性に争いがある場合は遺言無効確認訴訟を行います。
これらは、家庭裁判所ではなく、地方裁判所で裁判をします。