遺産分割問題解決の流れ

 相続開始後、相続人の調査、相続財産の調査を行い、具体的な遺産分割手続を進めていき

ます。

 手続の流れの概要は以下のとおりです。

 

1 遺言書の有無

  遺言書がある場合は、遺言書の内容に従い、遺産分割を行います。

  ただし、遺言書の有効であるかに問題がある場合、有効であったとしても、内容に問題

がある場合、遺留分が問題になる場合など、遺言書を巡って多くの問題が生じる場合があ

ります。

 遺言書を巡る法的問題は非常に難しく、また遺留分には請求期限がありますので、すぐ

に弁護士などの専門家への相談をするようにしてください。

 

2 遺産分割協議

  遺言書がない場合は、相続人の調査、相続財産の調査を行い、相続人全員で協議をしま

す。

 相続人全員の合意ができれば、遺産分割協議書を作成し、協議書の内容にそって、分割

を行います。

 

3 遺産分割調停

  協議がまとまらない場合、相続人のうちの一人が協議に応じようとしない場合などは、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。

  遺産分割調停は、家庭裁判所で、双方の主張をもとに遺産分割の合意に向けて進めていく制度です。

 

4 審判

  調停でも合意ができず、調停が不成立となった婆は、審判という手続に移行します。

  審判は双方の主張を踏まえた上で、裁判所が判断をします。

  審判に不服がある場合は、抗告という手続があり、高等裁判所が判断をすることになります。

 

5 その他の手続

  基本的な流れは上記のとおりですが、争いの内容によっては、別の訴訟を行うこともあります。

  遺産の範囲に争いがある場合は遺産範囲確認訴訟、遺言の有効性に争いがある場合は遺言無効確認訴訟を行います。

  これらは、家庭裁判所ではなく、地方裁判所で裁判をします。

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