事案の概要
依頼者:亡くなった方の孫(前妻側の家系)
遺産の内容
3000万円
ご相談内容
亡くなられた方には後妻がおり、子どもたちはみんな亡くなっていたため、孫である依頼者が相続人となった。
後妻が、「全部自分が相続する」という遺産分割協議書を勝手に作っており、それで登記も出されてしまっていた。加えて、預金も後妻名義となっていた。
後妻がその後亡くなったが、死亡後に遺産分割協議書が勝手に作られていることが分かり、当事務所にご相談に来られた。
結果
遺産分割不存在の確認を行った。不存在が認められて、自分たちの相続分を取得することができた。