事案の概要
失踪宣告
おひとり様のひとがおり、この方の世話を、甥二人がしていた。
それぞれの貢献度に応じて、遺産を分けてあげたいし、手続きについても生前のうちにしっかり決めておきたいという想いがあった。
事情を聴きとったうえで、公正証書遺言の作成と遺言執行者になった。
その後、その方が亡くなり、執行人としての手続きをはじめていった。手続きを進めていくと、戸籍上、亡くなられた方の相続人となりうるものの、既に亡くなっているはずの年齢であるにもかかわらず、死亡届が出されていないひとがいた。
結果
法務局への確認の結果、不動産の相続登記が出来ない状態となっていたため、失踪宣告を出して、不動産の売却に至った。