事案の概要
遺産分割
被相続人:父母
相続人:3人の子ども。依頼者は末っ子。
遺言書が2通存在していたが、いずれも、遺産の一部のみについて書かれていた。
遺産の内容
預金、不動産(収益物件から田舎のものまで)
遺言書が公正証書と自筆証書遺言が混在し、解釈が分かれる余地があった。
依頼内容
兄弟3人で合意形成が出来ない。
結果
遺言書の趣旨を活かしながら、当事者全員が合意できる内容を目指した。その結果、依頼者が求めていた不動産を獲得することができた。
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