知らない借金があり、3か月の期限を過ぎたものの相続放棄をすることができた事例

概要

お父様が亡くなられ、相続人が配偶者と息子となっていた。

お父様の死亡後、時間がかなり経過してから、債権者から通知が来たことから、相続放棄をお考えになり、当事務所にご相談に来られた。

結果

お父様から配偶者に対して「債権はない」と説明があり、息子は同居してなかったため、通知が来てはじめて、その債権の存在を知った。

事情を鑑みて、相続放棄の期限である3か月を経過していたものの、相続放棄が出来るという判断のもと、申し立てを行った。

受理されたうえで、債権者にも納得してもらい終了することができた。

まずはお気軽にお問い合わせください。 まずはお気軽にお問い合わせください。

0120-724-721

受付時間 平日9:30~17:30

LINEでの相談予約LINEでの相談予約

メールでの相談予約メールでの相談予約