概要
お父様が亡くなられ、相続人が配偶者と息子となっていた。
お父様の死亡後、時間がかなり経過してから、債権者から通知が来たことから、相続放棄をお考えになり、当事務所にご相談に来られた。
結果
お父様から配偶者に対して「債権はない」と説明があり、息子は同居してなかったため、通知が来てはじめて、その債権の存在を知った。
事情を鑑みて、相続放棄の期限である3か月を経過していたものの、相続放棄が出来るという判断のもと、申し立てを行った。
受理されたうえで、債権者にも納得してもらい終了することができた。