事務所には相続や遺産分割について多くのご相談を頂いており、近年増加傾向にあります。全国では年間に約13,000件程度の遺産分割調停が申し立てられています。今や「争族」という言葉があるように、家族や親族であっても、遺産の額に関わらず、相続を巡る争いは起こる可能性があります。
「家族の問題だから内々で収めたい。弁護士に相談するなんて、大げさにしたくない」
とお考えになるかもしれません。ですが、家族や親族であるからこそ強い感情が湧き出て争いが生じ、時を経るごとに深い溝となり、その溝が二度と埋まらなくなることもあるのです。
相続や遺産分割に詳しい弁護士がお話をお聞きして専門的なアドバイスを差し上げることで、貴方の強い味方になることが出来ます。直接相手と話をすること自体がストレスになることもありますが、弁護士であれば、貴方の代理人として相手方と交渉することができます。また、相続が発生する前にご相談いただければ、家族の間で相続トラブルが発生するのを未然に防ぐことが出来ます。
【ご相談の例】
・兄弟から、自分に不利な遺産分割協議書にサインするように求められた
・遺言書が見つかったが、兄が全て相続するという内容だった
・姉が結婚したときに多額の住宅の購入資金を父から貰ったから、遺産分割の際には、姉より多く遺産を受け取りたい
・父は再婚していて、前妻との間に子どもがいる。一度も会ったことはないし、うまく話が出来ないのではないかと心配している。
・母は生前姉家族と一緒に住んでいたところ、母の死後に通帳を確認してみたら、生前に多額のお金が引き出されていた
・亡くなった父には多額の借金があったから、相続したくない。
・亡くなった後で子ども達が揉めないように遺言書を書いておきたい
家族や親族のつながりが切れてしまうのはとても辛いことです。「相続」が「争族」に発展するまえに、相続について不安に思われていることや、納得がいかないことがありましたら、お早目に弁護士にご相談ください。