遺産の分け方でお困りの方へ

こんなお悩みありませんか?

・他の相続人と意見が合わず話し合いが前に進まない

・遺産分割の中に株や不動産があり、不平な分け方が分からない

・相続人同士が対立していて遺産分割協議が進まない

・遺産分割をどう進めていいかわからない

・相続の一人が先妻の子で、話し合いを進めるのに不安がある

・相続人がたくさんいる

・どこにいるかわからない相続人がいる

このような場合に放置しているといつまでも解決せず、より紛争が長引く恐れがあります。相続人が増えてしまうこともあり、より複雑化することもあります。

遺産分割の流れ

相続が発生して遺産分割を行う場合、遺言が「ある場合」と「ない場合」によって流れが異なります。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則として、遺言書に書かれている内容が最優先されます。 亡くなった方の意思を尊重するためです。本的には、その遺言書の内容に従って、相続手続きを進めていくことになります。

【ご注意ください】遺言書があっても安心できません

遺言書があれば全て解決というわけではありません。以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 遺言書の形式に不備がある場合(無効):
    自筆の遺言書などで、日付が抜けている、署名押印がないなど、法律で定められた形式を守っていない場合、その遺言書自体が無効となってしまう可能性があります。
  • 認知症などで遺言書が書ける状態ではなかった場合
  • 内容に納得いかない場合(遺留分):
    例えば、「長男に全財産を相続させる」といった内容の遺言書があった場合、他の相続人(例えば次男や配偶者)の「最低限の取り分」である遺留分を侵害している可能性があります。

「遺言書の形式がおかしい」「書かれている内容にどうしても納得がいかない」という場合はお早めに弁護士へご相談ください。

遺言書がない場合

 遺言書がない場合、または遺言書があっても無効だった場合は、法律で定められた相続人(=法定相続人)が全員で話し合い、遺産の分け方を決める必要があります。

これが一般的に「遺産分割協議」と呼ばれるものです。 この協議がまとまらなければ、原則として相続手続きを進めることができません。

遺言書がない場合の遺産分割は、大きく分けて以下のステップで進みます。

【ステップ1】相続調査

遺産分割協議を行う場合、相続人と相続財産を確定することが必要です。
相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。
終了後に新たな相続人が見つかった場合など、相続人が揃っていない遺産分割協議は、協議がまとまったとしても、有効な遺産分割協議として成立しません。

【ステップ2】相続放棄・限定承認の検討

マイナスの財産が多いことが判明した場合など、相続人は「相続放棄(相続人としての地位を全て放棄する)」や「限定承認(相続人がプラスの財産の限度で債務を負担する)」を家庭裁判所に申し立てることができます。
【重要】相続放棄・限定承認には期限があります。

相続放棄について詳しくはこちら▼

【ステップ3】遺産分割協議(相続人による話し合い)

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら遺産分割協議を行います。
相続人による話し合いを行い、話し合いがまとまったらその内容に基づいて遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。この協議書には、相続人全員が署名し実印を押す必要があります。

「話し合いがこじれてしまった場合」「相続人の一部が話会いに応じてくれなくなった場合」
「法律に基づいた冷静な意見が聞きたい場合」は一度弁護士に相談されることをお勧めします。

遺産分割協議書のつくりかた▼

【ステップ4】遺産分割調停・審判(遺産分割協議がまとまらない場合)

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停に移行した場合は弁護士への依頼を強くお勧めいたします。

①遺産分割調停

遺産分割調停は、中立の第三者である調停委員を介して行われます。調停委員は、それぞれの法定相続人の意見を聞きながら、中立の立場で適切な合意形成を試みます。そして、合意に達すれば、遺産分割調停が成立します。

遺産分割の調停と審判

②遺産分割審判

調停でも話し合いがまとまらなかった(不成立となった)場合、「審判」に移行します。
審判とは、裁判官が、双方の主張や提出された資料(証拠)に基づき、法律に則って「このように遺産を分割しなさい」という決定(審判)を下します。

審判まで進むと、当事者の意向とは関係なく、法的な基準で分割方法が決定されてしまいます。そうなる前に、調停の段階で弁護士を立て、ご自身の希望に沿った解決を目指すことが賢明です。

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