概要
兄妹二人での遺産分割(兄が依頼者であり相手方が妹)
生前、妹が家を建てるのにお金を1000万円くらいもらっており、これを特別受益ではないかと当事務所にご相談に来られた。
遺産の内容
土地、建物:1800万円
預金:1600万円
結果
遺産分割調停を申し立てた。
最終的には、相手の特別受益が認められて、遺産分割を適切に行うことができた。
大阪 枚方・茨木の弁護士による相続・遺産分割相談
運営:弁護士法人アイリス
枚方みらい法律事務所・茨木みらい法律事務所(大阪弁護士会所属)
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