妹の住宅購入資金が特別受益と認められた事例

概要

兄妹二人での遺産分割(兄が依頼者であり相手方が妹)

生前、妹が家を建てるのにお金を1000万円くらいもらっており、これを特別受益ではないかと当事務所にご相談に来られた。

遺産の内容

土地、建物:1800万円

預金:1600万円

結果

遺産分割調停を申し立てた。

最終的には、相手の特別受益が認められて、遺産分割を適切に行うことができた。

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